拾得物処理のメモ
施設で落し物を拾った場合の報労金や所有権は、ほとんどが棄権なのですが、有権の場合もあります。
棄権の場合は、3,4日、施設に保管して、遺失者が現われなければ、一週間以内に交番に持って行きます。これはこれで終わりです。
では有権の場合は、どのような流れになるでしょうか?
まず、話を簡単にするため、施設占有者の棄権を前提とします。
拾得者が有権希望した場合、その拾得者が24時間以内に拾得していないと、有権の資格はありません。
24時間以内に拾得して有権の資格がある場合の所有権は、交番(警察署)に届けた日から3ヶ月間は、遺失者にあります。
これを過ぎると、所有権は拾得者に移り、さらに2ヶ月間経つと、東京なら東京都の物になるのです。
有権の場合の報労金については、遺失者が現われたら、拾得者に通知します。
通知は、施設占有者か警察署長がします。
拾得者は、通知を受けてから1ヶ月以内に、報労金請求をしないとなりません。
尚、報労金は、落し物の物件価格の5.0%から20.0%の範囲です。
ただし、施設の場合は、占有者と拾得者が折半になるので、拾得者の報労金は2.5%から10.0%の範囲です。
施設内拾得での有権のまとめです。
拾得者が有権者になるには、拾得してから24時間以内に、施設窓口(防災センター)に届けます。
ただし、警備員や施設側の人間が拾得した場合の有権者は、施設占有者になります(警備員は有権者になれない)。
防災センターは、一週間以内、保管することができます。
この期間内に遺失者が現われないと、警察に提出します。
保管は警察になり、初めの3ヶ月間の所有権者は遺失者で、次の2ヶ月間は拾得者で、その後は都道府県に帰属します。
遺失者が現われると、その通知を施設占有者か警察署長(実際は代理人)が拾得者へ行います。
拾得者は、1ヶ月以内に報労金を遺失者に請求します。
最後に鉄則です。
現金の入っている財布が拾得物として窓口に来たら、必ず拾得者と一緒に中身を確認しないといけません。
警備員は、いろいろと疑われるので…。
実は、あまり大きな声で言えませんが、警備員は財布を拾わない方がなにかと無難なのです。
これは、遺失者が現われた時に、中身が少なくなっていると、一番に疑われるのは……。