選任義務と配置人員
今、自衛消防技術試験の勉強しています。
以下は、間違っているかもしれませんが、とりあえず、メモしときます。
防火管理技術者と自衛消防活動中核要員は、各々、選任義務と配置人員で条件が異なるのです。
これ、常識では考えられません。(なので私の認識が間違っているのかも?)
◆防火管理技術者の選任義務は以下の通り。
- 映画館、ホテル、病院は、
- 地階を除く11階以上で延べ面積が10,000平方メートル以上のもの。
- 地階を除く05階以上で延べ面積が20,000平方メートル以上のもの。
- 事務所ビルは、
- 地階を除く11階以上で延べ面積が10,000平方メートル以上で防災センターが設置されているもの。
- 地階を除く15階以上で延べ面積が30,000平方メートル以上のもの。
- 用途、階数に関係なく延べ面積が50,000平方メートル以上のもの。
しかし、防火管理技術者の配置人員は、映画館、ホテル、病院、事務所ビルに関係無しに、防火対象物の延べ面積が100,000平方メートル毎に1人なのです。
◆自衛消防活動中核要員の選任義務は以下の通り。
- ホテルで、延べ面積が3,000平方メートル以上のもの
- 地下街で、床面積が3,000平方メートル以上のもの
- 百貨店で、延べ面積が5,000平方メートル以上のもの
- 事務所ビルで、延べ面積が30,000平方メートル以上のもの
しかし、自衛消防活動中核要員の配置人員は以下の通りなのです。
- ホテルで、延べ面積が3,000平方メートル以内で1人で、6人を加えた数。
- 百貨店で、延べ面積が5,000平方メートル以内で1人で、6人を加えた数。
- 事務所ビルで、延べ面積が30,000でなく、10,000平方メートル以内で1人で、6人を加えた数
そう、選任義務と配置人員で条件が異なるのです。
これって、ありですか?
まぁ、消防法でこのように決まっているので、覚えるしかないですね…。