小池啓仁 ヒロヒト応援ブログ By はてな

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正当防衛について

以下は、正当防衛について述べたもの。

  • 侵害は不正なものでなければならないが、「不正」とは違法のことであり、したがって、正当防衛や緊急避難行為に対し、正当防衛を行うことはできない。
  • その侵害が急迫なものでなければならず、将来侵害されるおそれがあるという程度では、正当防衛は認められない。
  • 「やむを得ずにした行為」であることが必要であり、侵害排除のために必要な程度を超えないことが必要とされる。
  • 自己又は他人の権利を防衛するものであることが必要である。

尚、物を盗まれてしまった後で、これを取り返す行為は、財物の取得によって窃盗罪は既遂に達し、既に急迫の侵害は過ぎたと解すべきで、正当防衛にならない。