小池啓仁 ヒロヒト応援ブログ By はてな

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警備員はどのような条件で警戒棒を使用できるか?


えーと、警備の訓練校では、警戒丈はいろいろと使用条件があると教わりましたが、警戒棒は使用条件があまりなく、集団で使用する以外は大丈夫だと思っていました。
しかし、現場の先輩から警戒棒も普通は使用できないと言われ…、なので、ちょっと、警戒棒使用について調べてみました。


まず、警備業法の第17条で、護身用具の規定が以下のようになっています。

第17条 警備業者及び警備員が警備業務を行うに当たつて携帯する護身用具については、公安委員会は、公共の安全を維持するため必要があると認めるときは、都道府県公安委員会規則を定めて、警備業者及び警備員に対して、その携帯を禁止し、又は制限することができる。

http://www.houko.com/00/01/S47/117.HTM


そして、都道府県公安委員会規則では、警戒棒について、概ね以下のようになっています。

警戒棒(その形状が円棒であって,長さが30センチメートルを超え90センチメートル以下であり,かつ,重量が別表第1の左欄に掲げる長さの区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定めるものに限る。)
警備業者及び警備員は,部隊を編成するなど集団の力を用いて警備業務を行う場合は,警戒棒及び警戒じょうを携帯してはならない。

http://www3.pref.kagoshima.jp/reiki_int/reiki_honbun/q7011096001.html


ということで、『警戒棒の形状』と『集団の力を用いない』の条件をクリアすれば、基本的に警備員は警戒棒を使えるわけです。
しかし、実際に使用するときは、警備員個人の判断でなく、オーナーの意向に沿って警備会社が判断するとのことでした。
これについては、以下を参照。