クレジットメモ1:個品割賦販売とローン提携販売の違い
わけあって、クレジットを勉強しています。
クレジットは法律上(割賦販売法)、下の表のように9パターンに分類されます。
http://www.credit-guide.biz/structure/structure.html
割賦販売法によるクレジットの分類 割賦販売 個品方式 カード発行不可 総合方式 カード発行可 リボルビング方式 カード発行可 割賦購入あっせん 個品方式 カード発行不可 総合方式 クレジットカードの主流 リボルビング方式 カード発行可 ローン提携販売 個品方式 ローン提携販売の主流、家電メーカー系クレジット会社や自動車メーカー系クレジット会社がこの形態の取引を行うことが多い。 総合方式 カード発行可能だがあまり使われていない リボルビング方式 -
取り引きの当事者による分類方法
- 割賦販売 - 自社型(二当事者型等と呼ぶこともある)
- 割賦購入あっせん - あっせん型(三当事者型等と呼ぶこともある)
- ローン提携販売 - あっせん型(割賦購入あっせんと同様)
方式
- 個品方式 - 何か特定の商品を購入するごとに審査を受ける形態の契約
- 総合方式 - あらかじめ審査をうけて置いて、クレジットカード等の証票を保持することになる形態の契約
- リボルビング方式 - 総合方式と同様。総合方式との違いは、立替金の支払方法が違う。
とりあえず、個品割賦販売とローン提携販売の違いが分からなかったので、調べてみました。
すこし、個品割賦販売とローン提携販売の違いを言いますと、商品代金
http://www.a902.net/bbs/qa/pslg132022.html
を提携関係にある信販会社が「立て替え払い」するのが個品割賦であり
提携関係にある貸金業者が商品代金の支払い分を「融資」するのが、ロ
ーン提携販売です。
要は、利子が発生しない立て替え(個品割賦販売)と利子発生する融資(ローン提携販売)の違いですかね。